3月に軽自動車を購入・納車する人は要注意!軽自動車の軽自動車税を1年分損してしまう可能性も!?

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町のくるまやさん

軽自動車を購入すると毎年支払わなければならない税金として軽自動車税があります。

町のくるまやさん

軽自動車税は車を購入するタイミングによっては、1年分損をしてしまう場合がありますので軽自動車を購入するときは、税金がかかるタイミングを知っておくことが必要です。

軽自動車税
目次

そもそも軽自動車税とは?税金はいくら?

軽自動車税は、その年の4月1日に軽自動車を所有している人が市町村に支払う義務のある税金になります。毎年5月上旬ごろにお住いの市町村から納税の通知が来ますのでそれに基づいて、5月末までに支払わないといけません。軽自動車税を支払っていない場合、車検を受けることが出来ませんので注意してください。

軽自動車税納付書

軽自動車税は、4月1日までに軽自動車を購入して車のナンバーを登録した場合は支払い義務が発生してしまいますので、3月にナンバーの登録をすると軽自動車税を1年分損してしまいます。逆に4月2日以降にナンバー登録をすると翌年の4月まで軽自動車税を支払う必要がないため、1年分軽自動車税がお得になります。

自動車販売店は、3月が決算月の会社が多く営業マンとしても少しでも3月の登録台数を増やしたいため3月に登録したがるケースがありますが、軽自動車税的には1年分損してしまいますので、車の契約は3月でも大丈夫ですが、ナンバーの登録は4月2日以降に登録するのがベストでしょう。

また、不要になった車の処分も3月31日までに手続きをして、廃車や名義変更をしないと1年分の軽自動車税がかかってしまいますので注意が必要です。

1年間の軽自動車税はいくらか?

用途平成27年3月以前に
最初の新規検査を受けた車両  (旧税率)
平成27年4月以後に
最初の新規検査を受けた車両 (新税率)
最初の新規検査から
13年を超える車両 
自家用乗用車7200円10800円12900円
自家用貨物車40005000円6000円
営業用乗用車55006900円8200円
営業用貨物車3000円3800円4500円

軽自動車税は、初年度登録した年によって税金がかわります。新車を購入した場合は乗用車であれば年額10800円になります。(グリーン化特例対象車を除く)

中古車を購入した場合は、初年度登録が平成27年3月以前の乗用車の場合は7200円、平成27年4月以降の乗用車の場合は10800円、初年度登録から13年を超える場合は12900円になります。

まとめ

軽自動車を購入する場合、3月にナンバー登録(新規登録)してしまうと1年分の軽自動車税がかかりますので、可能であれば4月2日以降にナンバー登録をおすすめします。担当営業によっては、3月は決算月なのでどうしても3月に登録したいということで、値引きして3月の登録をお願いされる場合もあると思いますので、その時は対応してあげると担当営業としては喜ぶと思います。

下取りなどの不要になった車の処分は3月31日までに名義変更または廃車しないといけないので、早めに書類準備して間に合うように手続きをしましょう。

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